第3章 組織
第5条 機関
- 当会は、会員総会を設置し、これを会の最高意思決定機関とする。
- 当会は、役員会を設置し、これを会の運営機関とする。
- 当会は、1名の会長を設置し、会を代表する。
- 当会は、1名の副会長を設置し、会長を補佐する。
- 当会は、1名の幹事長を設置し、役員会を統括する。
- 当会は、1名の会計を設置し、会の会計を掌理する。
- 当会は、複数名の幹事を設置でき、会務の一部を専務する。
- 当会は、複数のグループを設置し、例会及び納会を掌理する。
- 当会は、複数名のリーダーを設置し、グループを統括する。
- 当会は、複数名の相談役を設置でき、役員会の諮問機関とする。
- 当会は、同好会を設置することができる。
第6条 会員総会
- 会員総会は、すべての会員によって構成し当会の意思を決定する。
- 会員総会の定足数は、定めない。
- 定時会員総会は、毎年1回開催する。
- 臨時会員総会は、会員の求めにより必要に応じて開催する。
- 会員総会は、幹事長が召集する。
第7条 議長
会員総会の議長は、会員総会において、議事に先立ち決定する。
第8条 決議
会員総会の決議は、出席した議決権を行使することができる会員の過半数の賛成をもって行う。
第9条 役員
- 会長、副会長、幹事長、リーダーを役員とする。
- 役員の任期は2年とする。
- 役員は、当会員の中から執行部の推薦もしくは立候補により、会員総会の決議によって選任する。
- 役員の選挙の必要がある場合は、任期終了時の幹事長が選挙管理委員会を設置し、選挙を行わせることができる。
- 役員が任期の途中でかけた場合は、役員会の決議で補充を行うことができる。但し、補充役員の任期は前任者の残任期とする。
第10条 役員会
役員会は、役員で構成し、会員総会の決議に従って会務を運営する。
第11条 決議
役員会の決議は、出席した議決権を行使することができる役員の過半数の賛成をもって行う。
第13条 副会長
- 副会長は、会長を補佐する。
- 副会長は、会長に事故がある場合は、当会を代表する。
第14条 幹事長
- 幹事長は、役員会を統括する。
- 幹事長は、会長及び副会長に事故がある場合は、当会を代表する。
第15条 三役
会長及び副会長並びに幹事長を、当会の三役と称する。
第16条 会計
- 会計は、会の会計実務を掌理する。
- 会計は、副会長又は幹事長が兼務することを妨げない。
- 会計は、予算及び決算について会員総会に報告しなければならない。
第17条 グループ
- 正会員は、複数のグループのうちいずれかに所属する。
- グループは、リーダー及び所属メンバーで構成する。
- グループの編成及びグループリーダーは、三役で決定する。
- グループの構成員は、役員会で決定する。
- グループは、リーダーの裁量において運営する。
- グループは、役員会の承認を経て、例会及び納会を企画立案し、これを運営する。
- グループの編成及び所属メンバーの任期は2年とする。但し、人数等の理由でグループの運営に支障を及ぼす場合には、役員会の決議をもって、任期の途中でグループの構成を変更することができる。
第18条 リーダー
リーダーは、グループの運営を統括する。
第20条 幹事
幹事は、役員会の監督のもと、会務の一部について専任して任務を行う。
第21条 会員名簿
当会は年次ごとに、会員名簿を編成する。なお、年次の途中で入会・退会した場合は、次年次より名簿に記録するものとする。