会則について

REGULATION

第1章 総則

第1条 名称

名称はオカヤマンズクラブ(以下、当会という)とする。

第2条 理念

当会は、志ある岡山県下の若手経営者を集い、適切な研修会等を開催するとともにお互いの親睦を深めることによって、岡山県でナンバー1の事業者へ成長すること及び会員同士の物心一如の繁栄の実現をめざし、ひいては社会の発展に寄与せんことをその理念とする。

第3条 目的

当会は、次の内容を目的とし活動を行う。

  • 岡山県の経済界の発展を担う人材の育成
  • 会員企業の健全な成長
  • 会員の意識・知識の向上
  • 岡山県の有志青年に対する啓発
  • 本会に参加、協賛する企業の繁栄
  • 本会の向上に必要な研究、及び研修

第2章 会員

第4条 会員

  • 当会は会員により構成する。
  • 会員は、当会主催の研修会及び懇親会に参加することができる。
  • 会員は、会員総会における議決権を有し、当会の意思を投票により決定する。

第3章 組織

第5条 機関

  • 第 5 条 当会は、会員総会を設置し、これを会の最高意思決定機関とする。

    2 当会は、役員会を設置し、これを会の運営機関とする。

    3 当会は、1名の会長を設置し、会を代表する。

    4 当会は、1名の副会長を設置し、会長を補佐する。

    5 当会は、1名の幹事長を設置し、役員会を統括する。

    6 当会は、1名の会計を設置し、会の会計を掌理する。

    7 当会は、複数名の幹事を設置でき、会務の一部を専務する。

    8 当会は、複数のグループを設置し、例会及び納会を掌理する。

    9 当会は、複数名のリーダーを設置し、グループを統括する。

    10 当会は、複数名の相談役を設置でき、役員会の諮問機関とする。

    11 当会は、同好会を設置することができる。

第6条 会員総会

1 会員総会は、すべての会員によって構成し当会の意思を決定する。

2 会員総会の定足数は、定めない。

3 定時会員総会は、毎年1回開催する。

4 臨時会員総会は、会員の求めにより必要に応じて開催する。

5 会員総会は、幹事長が召集する。

第7条 議長

会員総会の議長は、会員総会において、議事に先立ち決定する。

第8条 決議

会員総会の決議は、出席した議決権を行使することができる会員の過半数の賛成をもって行う。

第9条 役員

1 会長、副会長、幹事長、リーダーを役員とする。

2 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 役員は、当会員の中から執行部の推薦もしくは立候補により、会員総会の決議によって選任する。

4 役員の選挙の必要がある場合は、任期終了時の幹事長が選挙管理委員会を設置し、選挙を行う。

5 役員が任期の途中でかけた場合は、役員会の決議で補充を行うことができる。但し、補充役員の任期は前任者の残任期とする。

第10条 役員会

役員会は、役員で構成し、会員総会の決議に従って会務を運営する。

第11条 決議

役員会の決議は、出席した議決権を行使することができる役員の過半数の賛成をもって行う。

第12条 会長

会長は、当会を代表する。

第13条 副会長

  • 副会長は、会長を補佐する。
  • 副会長は、会長に事故がある場合は、当会を代表する。

第14条 幹事長

  • 幹事長は、役員会を統括する。
  • 幹事長は、会長及び副会長に事故がある場合は、当会を代表する。

第15条 三役

会長及び副会長並びに幹事長を、当会の三役と称する。

第16条 会計

  • 会計は、会の会計実務を掌理する。
  • 会計は、副会長又は幹事長が兼務することを妨げない。
  • 会計は、予算及び決算について会員総会に報告しなければならない。

第17条 グループ

  • 正会員は、複数のグループのうちいずれかに所属する。
  • グループは、リーダー及び所属メンバーで構成する。
  • グループの編成及びグループリーダーは、三役で決定する。
  • グループの構成員は、役員会で決定する。
  • グループは、リーダーの裁量において運営する。
  • グループは、役員会の承認を経て、例会及び納会を企画立案し、これを運営する。
  • グループの編成及び所属メンバーの任期は2年とする。但し、人数等の理由でグループの運営に支障を及ぼす場合には、役員会の決議をもって、任期の途中でグループの構成を変更することができる。

第18条 リーダー

リーダーは、グループの運営を統括する。

第19条 相談役

相談役は、役員会に諮問する。

第20条 幹事

幹事は、役員会の監督のもと、会務の一部について専任して任務を行う。

第21条 会員名簿

当会は年次ごとに、会員名簿を編成する。なお、年次の途中で入会・退会した場合は、次年次より名簿に記録するものとする。

第4章 入退会

第22条 入会

  • 当会に入会を希望する場合は、所定の様式による申し込みを行った後、役員会にて入会審査を行うものとする。
  • 入会審査は、会員の推薦により、三役の発議で行うものとする。
  • 入会した会員は、推薦者のグループに所属するものとする。

第23条 退会

  • 役員会に対する届出をもっていつでも退会することができる。
  • 年次途中で退会した場合であっても、会費の支払いは免れない。
  • 役員会は、違法行為や非行行為を行う会員、その他当会の趣旨にふさわしくない会員に対し、退会処分を行うことができる。退会処分を受けた会員は、直ちに退会するものとする。なお、会費については前項と同様とする。
  • 前項の決議は、役員会の全員の賛成によるものでなければならない。

第24条 休会

  • 会員は、役員会の決議をもって休会することができる。
  • 休会者は、当会主催の研修会及び交流会等に参加することができる。
  • 休会者は、会員総会における議決権を有しない。
  • 休会者の会費は、年額30,000円とする。
  • 休会者は、第25条4項の交流会費用の徴収対象とならない。ただし、参加する交流会等の費用はその都度負担する。

第5章 会計

第25条 会費

  • 当会の会費は、年額30,000円とする。
  • 当会の会費は、会計の指定する期間内に、所定の口座へ振込又は会計へ持参して支払うものとする。
  • 1期の途中で会員となった者の会費は、下記のとおりとする。
    • 入会が4月1日から9月30日まで ・・・ 30,000円
    • 入会が10月1日から3月31日まで ・・・ 15,000円
  • 交流会の費用を年額30,000円とし、期初に徴収する。ただし、1期の途中で会員となった者については、すでに終了した交流会の費用を控除した金額を徴収する。

第26条 会計監査

  • 会計は、1期の会計につき、会計監査を受けなければならない。
  • 会計監査は、役員会で決定した監査機関にてこれを行う。
  • 当会会員が監査機関になる場合には、役員会の承認を得なければならない。
  • 監査機関は、三役又は会計と兼務することはできない。

第27条 年度

当会は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1期とする。

第28条 決算

当会の決算は、会計より役員会に報告し、役員会の決議を経たうえで会員総会の承認を得るものする。

第29条 剰余金

当会の会費等より剰余金が発生した場合は、教育、福祉、その他公共の目的にこれを資するものとする。

第30条 慶弔見舞金

  • 当会の会員、及び会員の配偶者、または会員の1親等内の血族が死亡した場合に限り、上限を1万円とする見舞金を会費より支給する
  • 前項に該当しない場合であっても、三役が特に必要と認める場合には、上限を1万円とする見舞金を会費より支給することができる。

第6章 同好会

第31条 同好会

当会は、役員会の承認を得て同好会を設置することができる。同好会の設置には、責任者と1名以上の参加者を要件とする。

第7章 附則

第32条 会則に定めのない事項

この会則に定めのない事項については、会員総会の決議によりこれを定めるものとする。
本会則は、令和5年4月19日より適用する。